最高裁判例 事件番号 昭和49(オ)552 事件名 建物収去土地明渡請求 裁判年月日 昭和49年10月24日
借地法6条の規定は、その要件を満たす事実が存在するかぎり、これに適用され、その適用回数についてなんら制限がない。 参照法条 借地法6条
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