立会人=「羊立会人事務所」
立会人とは・・
(1)立会人の一般的イメージ
皆さん、立会人というと一般的に選挙を思い浮かべる方が多いかと思います。立会人の存在は古くからあり、1910年代(明治時代後半)には存在していたと推測できます。
(2)1907年未年
当社の事業は、1907(明治40)年2月未年の不動産売買に由来し、往年の書類に「立会人」という双方の間を取り持っていたであろう立場の者がいて、その意思を今に伝え、現代によみがえらせたものです。
約100年前の当時、証人や調整役をしていたようです。
2.取引場面の想像
(1)相対取引
個人間あるいは当事者のみの相対(あいたい)で契約または何らかの取り決めをするとき、将来誤解が生じないよう、トラブルが起こらないようにすることは必要ではないでしょうか。密室での約束事は避けたほうが良いかも知れませんね。
(2)取引内容と確認
契約のトラブルは、その内容が約束どおり履行されたのか、内容はどのようなものだったのか、どのような話し合いをしていたのか等ということが多いかと思います。
しかし、予防をしてもトラブルが起こらないとも限りません。そのため双方の確認の証として契約書を作成したり、公正証書にすることにより予防強化ができると考えることでしょう。
(3)水掛け論
個人間で契約書等書面を作成すると、双方で原本各2通を所持するかと思います。ここで通常は終わりです。しかし、一旦納得し合意していても、後になってから「そんなことだとは思わなかった」、「そんな風には聞いていない」等のようなことがあるかも知れませんね。
3.予防方法について
(1)対応策は・・
そうなると水掛け論でよくある「言った、言わない」の類に発展。法律の専門家が聞いても、本当のことがさっぱりわからない状態となり、殆どのケースが根拠も証拠もないまま確認もできないのではないでしょうか。お互いの我が噴出してしまった結果ですね。
(2)防止策の例
そのため書面等によるトラブル防止には、
①実印を使用、印鑑証明書を添付
②公証役場で確定日付を得る
③第三者に立ち会ってもらい、立会人として署名押印をもらう
等といった方法も有効的かも知れません。
(3)誰かいたら
根拠の説明や会話のバランスを取ってくれる役を誰かに頼めたら・・。弁護士だとは敷居も金額も高い、それにそこまで高度なことではないし。争い事を好まない国民性の影響からでしょうか。でもやっぱり間に入って見届けてくれる人がいたら・・。もっと気軽に頼めたら・・
(4)理想は公証人に近いイメージ
できれば、公証人に近い感じで双方にとって良いあんばいとなるよう調整してくれるような人にお願いできたら・・。例えば、話し合いなどで、立会人に付いてもらって見届けてもらうことができたら。
(5)証拠
そうすると、合意事項で、立会人がいれば、合意書を第三者も一通を所持することになります。もし、書面を紛失しても、立会人が保存しているはずなので、合意があったという証拠になったり水掛け論に終止符を打つこともできるかと思います。
(6)利益のバランス
古くから立会人は、証人としてあるいはトラブル防止のために先人達の経験と知恵から必要とされてきたものです。最初は当事者のどちらか一方からの依頼であったとしても、利益が偏らないようバランスを保つ必要があります。
4.立会人の本質
(1)客観的立場
立会人は英語でObserver、直訳では観察者等の意味になり、正に客観的なスタンスをとることが重要だと言うことは言うまでもありません。その合意内容を見届ける人、婚姻届出の証人と同じ性質かと思います。
(2)依頼例
立会人が必要なケースとして、当事者間に争いがあった場合の証人役です。例えば、ある約束で、書面を締結したものの履行されないとき、また当事者の2人だけで合意文書を作成するとき、あるいは不動産個人間売買などがイメージされます。
いかがでしょうか。その他色々と立会人の必要なケースが考えられそうです。普段会話の少ない身内との立会人、隣人との立会人、境界の立会人等また、全く想定しないケースがあるかもしれません。極力個別要望にお応えします。
「人と人との縁結びを」モットーに羊立会人事務所でした。

1942(昭和17)年、賃貸借契約書